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設立登記・手順について

株式会社設立登記(手順)について下記に説明をいたします。

一般的に行政書士・司法書士などの会社設立の専門家に依頼すれば、約1ヶ月で法人登記が可能です。  ⇒会社設立前には決めておかなければならないことはコチラ

なお、設立時の会社を対象に、いくつかの補助金制度(返済しなくても良い助成金)がもうけております。必要経費の3分の1を補助されるなどのメリットがありますので、事前に検討・申込みをされておくことをお勧めします。補助金の中には会社設立前に申請をしておくべき補助金もありますので、事前に調べておいたほうが良いでしょう。(私どもでも補助金申請の代行サービスを提供しておりますので、何なりとご相談ください。)

会社設立手続(手順)

  1. 法人登記に必要な書類の作成
    定款(一部の地域は税の免除が受けられる電子定款)
    その他、必要書類を準備します。

    *代表取締役(代表取締役社長・社長・経営者)、役員、監査役などの取締役の決定、決算月、株主(出資者)、出資金額を決定します。
    また、法人登記住所・類似商号・事業目的の確認。会社名の決定なども同時に行ないます。
    流れ

  2. 印鑑の準備
    法人の実印(含む:銀行印)を準備する必要があります。印鑑はインターネットで購入すれば、格安で手に入ります。
    また、銀行印(銀行印は実印と兼用可能)や角印(請求書や見積書などに使用します。)、ゴム印(各種手続き関係の書類への住所の手書きがはぶけるから便利)も作っておく必要があるでしょう。

    流れ


  3. 出資金額(出資金)の振込み
    指定の個人口座へ出資金額を振り込みます。
    *資本金の制限が撤廃されましたので、1円からで問題ありません。
    信用力を高めたいのであれば、300万円以上が望ましいといえます。(法律改正前の有限会社の最低資本金が300万円であったため)
    また、資本金が1,000万円未満であれば、2年間の消費税免除となり、税制優遇を受けることができます。

    矢印

  4. 株式会社会社設立書類への捺印
    設立関連の書類へ捺印をします。
    捺印は作成した実印を使って行ないます。

    矢印

  5. 定款の承認
    公証役場にて公証人から定款(会社定款)を承認していただきます。

    矢印

  6. 法務局へ必要書類を提出
    会社法人登記場所の管轄法務局へ必要書類を提出。
    提出日が、会社設立日となります。

    矢印

  7. 法人登記
    法務局へ書類を提出後、約1週間〜3週間程度で、法人登記完了となります。
    法人登記を終えると、印鑑カード、登記簿謄本(登記簿抄本・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ることができます。
    この後から、謄本を使って、電話の開設や銀行口座の開設などを行なうことができます。

    矢印

  8. 各種届出
    税務署、都道府県・市町村、労働基準監督署、社会保険事務所、公共職業安定所(ハローワーク;従業員を採用する場合)へ、必要な届け出を行ないます。

    矢印


  9. 営業活動の開始
    いよいよ本格的に営業活動の開始です。
    一般的には下記のような準備が必要ですね。


*上記のような項目はご自身で行なうことができますが、無駄な時間がかかりますし、非効率です。専門的な知識をつける必要がありますので、専門の行政書士や司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。関西地域の会社設立代行業務は、私どもでも行っておりますので、何なりとご相談ください。

営業活動に必要な項目

  • 人員の採用
  • 事務所(店舗)
  • 事務機器(電話・ファックス・パソコン・什器 など)
  • 電話開設、FAX開設、インターネット回線設置、LAN構築
  • 名刺
  • 会計、経理、記帳処理(税理士、公認会計士との税務顧問契約)
  • 会社案内、パンフレット
  • ホームページ作成、管理(運用):メールアドレス取得

当社では、LAN構築、ホームページ製作、税理業務なども対応可能ですので、何なりとお申し付け下さい。


会社設立前までに決めておくこともご紹介しましょう。

商号の決定

会社名です。株式会社を設立する場合は、「○○株式会社」「株式会社○○」のように名称の前か後ろに株式会社をつけていただくことになります。
ちなみに、同一住所での類似商号(同じ会社名)は禁止となっておりますが、同一住所(●丁目●号)で同じ名称が重複することはまずありえないので、それほど気にする必要はありません。(同じビルに同じ名称がある、という可能性はありますので、大きなビルに入居される予定であれば事前に調査してから決定することが必要でしょう)

事業目的

どのような業務を事業として行うのか、事前に定めておく必要があります。現在および将来行なう予定の事業目的を決定していただくことになります。
事業目的に記載がされていない業務を行うことは許されておりませんので、“今後行なう予定がある”と思われるような業務を数多く定めておく事をお勧めいたします。ちなみに、一般的には、事業目的を5〜10程度定めておくことが多いようです。

資本金

会社の資本となる資金です。新会社法に変わり、資本金は1円から設立が可能となりました。対外的な信用面を考慮に入れますと、業務や業種によって、資本金額は300万円以上が望ましいと言えます。
資本金は会社運営の基礎となる資金ですので、創業時にはできる限り多く準備できる方が良いでしょう。ただし、第三者からの出資(投資)などを受ける場合は、将来の経営において支障が出る場合がありますので、第三者出資を受ける場合は慎重に対応をした方が良いです。

事業年度(決算期月)の決定

決算月をいつにするかを決定していただきます。一般的には「4月事業年度開始、3月決算」、「10月開始、9月決算」というのが多いようです。
なお、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、消費税免除が2年間適用されます。その適用期間を最大限にしたい場合は、会社設立月の前月を決算期日にしたほうが節税効果が高くなります。(決算月は変更可能。)

取締役の決定

会社の経営に携わる役員を決定していただきます。役員は代表者1名のみでも結構です。なお、役員については任期を定める必要があります。いったん定めると役員の任期期間中は役員の解任を原則行うことができなくなります。役員の任期は最大10年まで設定することが可能ですが、今後の会社経営を想定した上で、慎重に設定をする方が良いと言えます。

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