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会社概要
助成金の紹介
子育て女性起業支援助成金について
子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にあり、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であり、有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自ら起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合、事業形態(法人の設立、個人の開業)を問わず、当該事業主に対して創業に要した費用の一部を最大200万円まで(対象経費の1/3)助成することにより、子育て期にある女性の起業を支援制度。。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県
【受給要件】
以下のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.次のいずれにも該当する法人等を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、 該当法人の代表者となることを含む。以下同じ。)(法人等が個人である場合にあっては、事業を開始することをいう。以下同じ。)した事業主であること。
(1) 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその住所を管轄する公共職業安定所長(以下「管轄安定所」という。)に届け出た女性であって、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによって成立した法人である場合にあっては当該設立の登記をした日、当該女性が、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となった場合にあっては当該代表者となった日をいう。以下同じ。)の前日において、次のいずれにも該当する者が法人等設立事前届出の有効期間内(管轄安定所に届け出た日から1年間)に設立したものであること。
@北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の区域内に住所を有すること。
A被保険者であった期間が5年以上であること。
B12歳以下の子(実子又は養子を問わないが、同居し、監護している子に限る。以下同じ。)を有すること。
(2)女性起業者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(3)法人にあっては、女性起業者が出資し、かつ、代表者であるものであること。
ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、女性起業者が代表者であるものであること。
(4)当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。
3. 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
【受給可能額額と助成対象費用】
助成金対象となる費用は、次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く。)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除く。)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限る。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。支給額は当該費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。
1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談に要した費用等
2.当該法人等を設立する前に、女性起業者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
3.法人にあっては、法人設立の登記手続きに要した費用、設立に要した費用
4.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した次に掲げる費用
(1) 資格取得費用
(2) 講習・研修会等の受講費用等
(3) キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用
5.女性起業者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用
(1) 資格取得費用
(2) 講習・研修会等の受講費用等
(3) キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用
6. 女性起業者の有する12歳以下のこの養育にかかるサービス(当該女性起業者の法人等の運営が可能となるものに限る。)の利用に要した次に掲げる費用。
(1) ベビーシッター等が、12歳以下の子に対して、食事、排泄、入浴等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するサービス
(2) 託児施設におけるサービス
7. 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(
8. 法人等の運営に要した次に掲げる費用
(1) 各種許認 可等の手続きに要した費用
(2) 事務所等の改装及び賃借に要した費用
(3) 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
(4) 事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料等
(ハローワーク案内 参照)
上記の条件を満たす場合は、助成金の申請をされる事をお勧めいたします。
子育て女性起業支援助成金に関して、私どもは申請手続きの代行サポートサービスを提供しております。ご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
〜運営:経営サポートネットワーク(株式会社空心内)〜
〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-18 ランズ南森町3F
〜会社設立サービス提供対象地域〜
【大阪府 (大阪市、その他)】
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